ガイドラインから考える慢性疼痛施術のエビデンス

痛み

みなさんこんにちは。佐賀県嬉野市を拠点にゴルフ専門整体&トレーニングを行っております、

Re:Active(リアクティブ)です。

本日は慢性疼痛の施術に対するエビデンスについてお話していきたいと思います。

エビデンスとは?

そもそもエビデンスとは・・・

Wikipediaより、エビデンスとは、根拠、証拠、証言、形跡などを意味する英単語evidenceに由来する、外来の日本語。

つまり、ここで言うところのエビデンスとは慢性疼痛の施術を行う上で何故その施術を行うかの根拠になる部分を指します。

慢性疼痛治療ガイドラインから見るエビデンス

2018年厚生労働省より出された慢性疼痛治療ガイドライン問をこれからピックアップしていきます。

徒手療法は慢性疼痛に対して有効?

徒手療法とは:運動療法を含まない治療手技として解釈する。

マッサージや他動的な関節可動域訓練をイメージしてもらえたらよいと思います。

問・徒手療法は慢性疼痛治療として有効か?

A.徒手療法は、慢性疼痛と機能障害に対して有効とするエビデンスが不足しており、他の保存的治療よりも効果があるとはいえず、積極的な実施は推奨されない。

1)脊椎マニュピレーション、モビライゼーション:2C(施行しないことを弱く推奨する)

2)マッサージ:2C(施行しないことを弱く推奨する)

結果的に診れば徒手療法単独では慢性疼痛の症状改善に対するエビデンスとしては高くないとのことでした。

また報告の中には、

マッサージに運動療法、運動と患者教育、通常治療を組み合わせることは、それぞれを単独で行う事よりも短期間の鎮痛に優れているとの報告もあるため、症状改善のため何かの目的をもってマッサージを行いその後に他の手段を組み合わせるという選択肢はあるのかもしれません。

これらも踏まえ、慢性疼痛改善に対するファーストチョイスが徒手療法のみということにはならないのではないかと個人的には考えております。

参考文献

慢性疼痛治療ガイドライン 厚生労働省2018

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